外国人対応者・
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情報箱

#028 就労資格の人が帰国した場合、家族はどうなる?

週の真ん中水曜日。
こんにちは。専門家相談コーディネーターの青柳です。

6月1日と2日に代々木公園で開催されたベトナムフェスティバルでの専門家相談会が無事に終わり、ほっとしました。

さて、先日ご相談いただいたケースは、就労の在留資格を持っている人の妻と子供が家族滞在で在留をしていたケースでした。

夫は事情により本国に帰国した状態で、家族滞在の妻と子供はこのまま日本に暮らすことができるか?というご相談でした。

結論を言うと、原則はNOです。家族滞在という在留資格は「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」をするという前提で許可がされています。

ですので、就労の夫が帰国してはその活動に該当しなくなります。ただ、子どもが高校生などで引き続き勉強を続けたいときは留学も検討してもよいのかもしれません。

また、妻が技術・人文知識・国際業務の在留資格の要件をクリアして仕事が見つかって(他にもいろいろ検討要件がありますが)変更が許可されれば、子は母の家族滞在として引きつづき在留できる可能性がでてきます。

ここら辺の話になると、ぜひ、行政書士に相談してほしいと思います。


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