外国人対応者・
市民ボランティアのための
情報箱

#024 外国人相談でまず確認することは?

週の真ん中水曜日。
こんにちは。専門家相談コーディネーターの青柳です。

この4月から新たに外国人からの相談に関わる人もいると思います。

そこで、外国人に対応するときに、まずなにを確認したらよいのか? ということをお伝えします。

まずは、●国籍 です。外国にルーツがあったり、2つ以上の国籍を持つ場合でも、日本国籍を持っている人であれば法律上は日本人という扱いとなります。ですので、日本に住所があるときは、日本人と同じ行政サービスを受けることができます。

日本国籍を持っていない場合に、外国人となります。外国人は、入管法(出入国管理及び難民認定法)という外国人の在留や難民、日本人の出入国について定めているルールの対象となります。

外国人の場合、国籍の次に確認が重要なのが ●在留資格 です。

在留資格は、入管法で外国人が一人一つを持っていることが定められています。

3か月を超える在留期間が許可された人は「在留カード」が発行され、その中で在留資格や在留期間、在留期限を確認することができます。3か月以下の短期滞在や特定活動が許可された人は、パスポートに証印というシールが貼られていてそこに在留資格、在留期間、在留期限が印字されています。

以上は入管法の対象となっている外国人のお話ですが、これ以外の外国人も実はいます。

近年では数が減少傾向にありますが、在日コリアンは入管法ではなく、特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)の対象となり、法的地位は「特別永住者」です。
在日コリアンは在留カードではなく、特別永住者証明書が発行されます。

また、在日米軍の関係者やその家族として基地内、日本で暮らしている人たちもいますね。そうした人たちで日本国籍を持っていない人は日米地位協定(SOFA)に基づいての滞在となります。なので、入管法の対象ではなく、在留資格がなくても適法な滞在となります。

なぜ在留資格の確認が必要なのか?

外国人の多くは入管法の対象で、「在留資格」を持つことがルールとなりますが、福祉や医療サービスを使う必要がある場合、在留資格が明暗を分けることがあります。観光客などの「短期滞在」の在留資格の人は日本の国保に入れません。保険に入っていれば3割負担で済む医療費ですが、入っていない場合、10割負担で済むかというとそうではなく、20割負担ということもあります。

また、「技術・人文知識・国際業務」といった就労の在留資格の人の場合、病気やけがで労災保険や傷病手当を使うことはできますが、一般的には生活保護の対象にはなりません。

「在留資格」が確認できたら、次に確認をしたいのが ●在留期限 です。

永住者以外には、1年や3年、5年といった在留期限が定められているので、引き続き日本に在留を希望する場合は、その期限が到来するまでに更新や変更の申請を入管にしなければなりません。短期滞在の人の場合は、長くても90日の在留期限となるので悠長に構えてられないケースもあります。
在留期限を超えると、超過滞在となり、ルール違反の状態となるので、注意が必要です。

ということで、外国人から相談を受けたら、これらの情報を確実に得てから対応方法を考えていきたいですね!


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